相続税の障がい者控除
相続税で障がい者控除を適応させるためには、相続税の申告書を税務署に提出していることが前提ですか?
税理士の回答

佐藤和樹
はい、障害者控除(相続税法第19条の4)を適用するには、相続税の申告書を税務署に提出することが前提です。
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【理由】
障害者控除は、法定相続人が一定の障害者である場合に、その者が85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を控除できる制度ですが、
• 相続税の「申告により適用される控除」であり、
• 申告しなければ、税務署が自動で適用することはありません。
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【適用のための要件】
1. 相続人が以下のいずれかの障害者であること:
• 一般障害者(所得税法上)
• 特別障害者(重度障害者)
2. その障害者が85歳未満であること(85歳までの差の年数で控除額を算定)
3. 相続税申告書に障害者控除の適用を記載して提出していること
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【非課税ライン以下でも申告が必要?】
• 課税価格が基礎控除以下の場合、原則として申告不要ですが、
• 障害者控除等によって非課税になる場合も、申告が必要です(適用を受けるため)
本投稿は、2025年05月05日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。