相続税の申告でのミスで追徴課税が発生した場合
相続税の申告を依頼し、依頼者が話した相続財産について、それは入れなくてもいいと判断したものが、本当は相続財産に入れないといけなかった物だと後の税務調査にて判明した場合、追加に発生した本税や延滞税の賠償はしていただけるものなのでしょうか?
税理士のかたはそういった事態に備えて保険に入られているんですよね?
その際いくらまでなど賠償金額は決まっているのでしょうか?
また、作成した税理士が税務調査までの間に死亡してしまっていた場合、所属していた税理士事務所は代わりに責任を取ってくれるのでしょうか?
その場合実際に話をした税理士はもういないので、言った言わないで、揉める、認めてもらえない事はありますか?
依頼する税理士の方が高齢な方のため後々の事が心配です。
税理士の回答

竹中公剛
依頼する税理士の方が高齢な方のため後々の事が心配です。
心配を解消する手段を選んでください。
相続税の申告を依頼し、依頼者が話した相続財産について、それは入れなくてもいいと判断したものが、本当は相続財産に入れないといけなかった物だと後の税務調査にて判明した場合、追加に発生した本税や延滞税の賠償はしていただけるものなのでしょうか?
契約によります。
判断したのを納税者が納得している場合には、損害賠償はないと考えますが。
納税者がいれないとおかしいといったのに、税理士があえていれなかった場合には、そうなると思います。
保険の問題ではないです。
よろしくお願いいたします。

米森まつ美
1 相続税の申告を依頼し、依頼者が話した相続財産について、それは入れなくてもいいと判断したものが、本当は相続財産に入れないといけなかった物だと後の税務調査にて判明した場合、追加に発生した本税や延滞税の賠償はしていただけるものなのでしょうか?
⇒ 本税額は本来納税するべき税金であったため、原則賠償責任の対象にはならず、延滞税については双方の契約や過失の状況にもよります。
なお、事実関係により追加税額そのものも請求の対象となる可能性があります。
ただし、税法等の解釈や事実確認(状況)によって、課税判断が課税当局と別れる場合があります。
そのような場合、税理士は申告を依頼された方に対して説明を行っています。そのうえで、申告された方が了承されて申告した場合は、本税・延滞税などは賠償責任の対象にならないと考えます。
最終的には、裁判等によって決まる可能性があります。
2 税理士のかたはそういった事態に備えて保険に入られているんですよね?
⇒ 保険は任意であるため、入られている税理士も入られていない税理士もいます。
3 その際いくらまでなど賠償金額は決まっているのでしょうか?
⇒ 保険の有無は別にして、損害賠償額などは過失の有無などによって決まると解釈できます。
また、保険金に関しては保険金がおりる基準がありますので、損害賠償額よりも保険金が下回ることもあります。
4 作成した税理士が税務調査までの間に死亡してしまっていた場合、所属していた税理士事務所は代わりに責任を取ってくれるのでしょうか?
その場合実際に話をした税理士はもういないので、言った言わないで、揉める、認めてもらえない事はありますか?
依頼する税理士の方が高齢な方のため後々の事が心配です。
⇒ 税理士法人の場合は、担当した税理士が死亡した場合であっても損害賠償などは「法人」が義務を負います。
通常、損害賠償などは、加害者が死亡した時(していた時)には加害者の相続人がその義務を負うことになります。この際、加害者である税理士が保険に加入していた場合は、その保険が下りる可能性がありますが、どのような手続き・流れになるかは、申し訳ございませんが経験がないので分かりません。
交通事故などで加害者が死亡した時などは、加害者の相続人や加害者の自賠責保険や任意保険から賠償を受けることができますが、その時には保険会社に直接請求できます(被害者請求)。
ただし、税理士保険の場合そのような請求ができるかは不明です。
高齢でなくとも、その人の寿命などは一概にいえません。(可能性は高いですが)病気もありますし、事故もあります。
ご不安であれば、税理士法人や若い税理士に依頼をされてはいかがでしょうか。

三嶋政美
税理士が過失により相続財産の申告漏れを招いた場合、その損害に対して賠償責任が生じる可能性があります。多くの税理士は、万一に備えて「税理士賠償責任保険」に加入していますが、補償限度額や対象範囲は契約内容によって異なります(1,000万~数千万円が一般的です)。
一方で、税理士が死亡していた場合、その個人に帰属する業務責任は消滅するのが原則です。ただし、法人事務所に所属していた場合には、法人が継続して責任を負う余地があります。
「言った言わない」のリスクを避けるには、面談記録やメール履歴など証拠の残る手段でのやり取りが肝要です。高齢の税理士に依頼する場合も、必ず事務所の体制や責任の所在を明示してもらうことが肝要です。
本投稿は、2025年05月30日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。