ひ孫への生前贈与は相続税の対象になりますか?
祖母が亡くなりました
その祖母と養子縁組をしていた私の父親が亡くなっているので、その代襲相続人か私になります
そのほかの相続人に叔母と母親がいます
私の子供、つまり被相続人からみたひ孫への生前贈与は、相続税の対象になりますか?
税理士の回答

相続人ではないひ孫への贈与が相続税の対象になるのはひ孫が相続により財産を受け取ったケースです。
通常ひ孫は相続人ではないので財産を受け取りませんが、遺言があり財産を渡す旨の記載があり財産を受け取った場合には生前の贈与も相続税の対象となる可能性があります。

三嶋政美
被相続人である祖母から、ひ孫にあたるお子様へ生前贈与が行われていた場合、それが亡くなるまでの3年以内であれば、相続税の計算に加算される対象となります。たとえひ孫が法定相続人でなくても、今回の相続で何らかの遺産を受け取るのであれば、その贈与分も含めて税務上整理する必要があります。
ありがとうございます
葬儀等で泡ただしくて、返信がおそくなってしまいました
本投稿は、2025年07月21日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。