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「障害者控除対象者認定書」を用いて、相続税の「障害者控除」を適用したい場合の「認定基準日」

複数の税理士HPを見ると、相続人に障害手帳が無くても、「障害者控除対象者認定書」の交付を市町村から受けていれば、相続税の「障害者控除」を適用できる旨の記載がありました。
(当方も毎年、12月31日基準の「障害者控除対象者認定書」を用いて、所得税・住民税の障害者控除を受けています)

ただ市役所に確認したところ、「障害者控除対象者認定書」は、「各年度の12月31日」基準しか発行できないと言われました(例外的に障害者本人が亡くなった時のみ、その死亡日基準で発行可)。
つまり、任意の指定日(=被相続人の死亡日)を認定基準日として「障害者控除対象者認定書」を発行することはルール上できず、この取り扱いは他の市町村も同じとのことです。

例えば、2025年4月1日に被相続人が死亡(相続発生)している場合、
(1)直近の「2024年12月31日基準」の「障害者控除対象者認定書」
もしくは
(2)「2024年12月31日基準」と「2025年12月31日基準」の2年分(=相続開始日をまたぐ、前後の2年分)の「障害者控除対象者認定書」
があれば、「障害者控除」を適用できるのでしょうか?

※もし、認定基準日=相続開始日になっている「障害者控除対象者認定書」しか認められないのであれば、他の市町村も同様のルールなので、事実上、「障害者控除対象者認定書」を用いた相続税の「障害者控除」は適用できないことになります。実際の取り扱いの実務を教えて頂けますと幸いです。

税理士の回答

相続開始の時において、認定書の交付を受けていない者であっても、相続税の期限内申告書を提出する時において、認定書の交付を受けている又は認定書の交付を申請中であり、医師の診断書により、相続開始時の時の現況において、明らかに認定書に記載される程度の障害があると認められる場合は、「障害者控除」は適用できる。(相続基本通達19の4-3)

山本先生。お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
提示頂いた通達や国税庁HPには、「障害者控除対象者認定書」の取扱いが明記されていなかったので、今回質問させて頂きました。
相続税申告の障害者控除を適用させる為だけに、手帳を申請したり、医師に診断書を依頼するのは抵抗があったので(そもそも医師が了解するとは限らない)、毎年12月末に市町村から実際に交付を受けている実績がある「障害者控除対象者認定書」を活用できないかと思った次第です。
★複数の税理士HPでは、「障害者控除対象者認定書があればOK」の記載がありますが、具体的な取り扱い(認定基準日のルール)は、税務署に相談(電話?)すれば、回答して貰えるものでしょうか?

「障害者控除対象者認定書」は、12月31日時点で認定されるものであるため、相続時に障害者であったかどうかの判断は、2024年12月31日時点の認定書があれば障害者として認められる。2024年12月31日の認定書がなければ、税務署側の判断になるが、事実認定の問題となるため、事前相談して回答を貰えることはないと思われる。

山本先生。お忙しい中、ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2025年07月26日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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