相続税申告に際しての過去の預金入出金取引証明について
個人で相続税の申告をしようとしているのですが、被相続人の預金口座について、通帳も預金入出金取引証明もない状態です。
被相続人から相続人を含む家族への金銭移動はなかったことが確実なので取引証明は不要かと思っていたのですが、税務調査の対象になりやすいでしょうか。
税務署側で調べられても問題はないのですが……。
対象の口座が多く発行手数料がかさむこと、申告期限まで2か月を切っていることから、できれば添付せずに申告をすすめたいと思っているのですが、期限ぎりぎりになっても証明を取得して添付したほうがよいでしょうか?
税理士の回答

添付することで将来的な税務調査を回避する可能性が高まると思われますので、発行手数料がかさんでも申告期限に間に合うように取引証明を取得し、申告書に添付することをお勧めします。
申告期限まで2か月あるのであれば、金融機関に問い合わせ発行されるまでの期間としては十分かと思います。
金融機関の入出金履歴の保存義務は10年間ですので、相続税申告の際には最大10年間の入出金の検討をすべきです。
相続時残高の証明、家族への移動がなかったことを証明するためにも、取引履歴証明書を取得しそのコピーを添付するとともに、比較的多額な入出金を抽出しその理由を明記した検討表も添付することにより、税務署に検討した結果の申告書であるという意思表示ができ、税務調査対象に選定されにくくなります。
ただし、そもそも税理士が作成していない申告書というだけで税務調査の対象になる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
時間が許す限り対応しようと思います。
素人申告、かつそこそこの税額になりそうなので、税務調査されるかもなとは思っていますが、実際後ろ暗いところはないので、それを示しておいた方がよさそうですね。
先述のとおり、ご自身で申告すると税務調査の可能性が高いほか、相続財産には相続税分野に強い税理士でなければ気付かないものもあるかもしれません。
本投稿は、2025年08月14日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。