相続税申告書 葬式費用
立て替えて、領収書名義が相続人ではない血縁の人間になってます。
その際、申告書に「負担する人の氏名」の欄の名前は、相続人になるのか、立て替えた人になるのかどちらが正しいですか?
また、葬儀費用控除の欄が足らない場合、その他に一括してまとめることは可能ですか?
税理士の回答

領収証の件は、葬儀費用に関する分ですね。
領収証の宛名は、一般的には実質的に負担された人になると思います。
しかし、宛名と実質的負担者(相続人様)が異なっていても相続税申告書類の葬儀費用を「負担する人の氏名」欄に正しいお名前を記載することで問題はないと思います。
葬儀費用の記載項目が不足することで、一括合計額を記載した場合は、「別紙」のとおりとしたうえで、内訳を適宜の用紙に記載し添付してはいかがですか。
相続税法上、計上できる債務や葬式費用は相続人・包括受遺者が負担したものに限られます。したがって、申告書の「負担する人の氏名」は相続人・包括受遺者でなければなりません。
記入欄が不足する場合は「その他」として合計した金額を記入し、別紙に「その他」の明細とそれぞれの金額を記入してください。
あるいは「申告書 第13表」を複数枚使用して明細を記入しても結構です。

池田先生のご説明が正しいと考えられます。
但し、質問者様の前提のご説明から、言外に相続人様が喪主を為さるなどの大義により近い親戚筋の方に代金の精算を依頼された可能性があろうこと、また依頼を受けた方が領収証の受領段階で会計さんに「お名前は?」と問われ、ご自分のお名前を名乗ってしまった等の可能性も推察されます。領収証とともに請求明細によって喪主の方、亡くなられた方、葬儀の時間帯等から支払者である相続人の方が特定されるでしょうから、質問者様お悩みにならないよう願います。なお、葬儀場がお近いようでしたら、赴き、事情をご説明のうえ、領収証の宛名を変更して再発行して頂くなどを試みてはいかがですか。
本投稿は、2025年08月18日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。