特別受益の持ち戻しの起算日や意思表示
お世話になります。
数年前に受け取った相続財産を持ち戻し(相続財産に加算)の特別受益の持戻しが適用は2024年以前は3年、以降は7年との事ですが
①起算日は故人が亡くなった日?遺産分割協議書が完成した日?相続税申告期限日?のどちらになりますでしょうか?
②被相続人による持ち戻し免除の意志表示がある場合は相続税の申告に含めず(相続税の加算無し)、110万円以下だった場合は贈与税の申告もない、という認識で差し支えないでしょうか?
③被相続人による持ち戻し免除の意思表示は口頭や状況証拠でも可能で、遺産分割後でも有効なのでしょうか?
④特別受益の相続財産への持ち戻しには時効がないそうですが、令和5年4月1日からは、相続開始から10年すると主張は出来ないとあり、上記の3年や7年との関連が分からないのですが時効はないのか、10年、7年、3年なのかご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
民法の特別受益の持ち戻しと相続税の相続前3年(7年)以内の贈与の持ち戻しとは区別して考えるべきです。
混同されているようですので、整理してから①から④について検討してください。
相続人の一人が生前贈与を受けていて、他の相続人から特別受益を主張された場合、贈与額を相続財産に加えたうえで分割することを特別受益の持ち戻しといいます。
それとは別に相続人が相続前3年(7年)以内に贈与を受けた場合、相続財産に加えて相続税を算出することを相続前3年(7年)以内贈与の持ち戻しといいます。
相続税法改正により、令和9年1月1日以降の相続から3年以内から最大7年以内に延長されていきます。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
ご回答をありがとうございます。
①について補足ですが、2024年以前の3年とは生前贈与加算の事であり、亡くなった日から3年以内の贈与についてとなり、3年以上は相続財産及び相続税には加算せず、3年以内は相続税が加算されるが、特別受益は10年前まで相続財産として扱われる。(被相続人が特別受益にしない限り)という認識で差し支えないでしょうか?
中田裕二 先生
色々とにわか知識が混ざってしまった為、改めてご質問させて頂きます。
この度はご回答を誠にありがとうございました。
被相続人が特別受益にしない限りという意味が分かりませんが、ご理解のとおりです。
本投稿は、2025年10月07日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。