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一時払い終身保険は相続税申告の際、相続財産に含めるべきか否かについて

よろしくお願いします。
法定相続人:妻と娘(一人)
相続財産;預貯金と不動産(併せて約6000万)
     一時払い終身保険(1000万円 受取人は娘)
以上の状態の中で、10年前に公正証書遺言を作成し全額妻が相続する内容で。
2年前に一時払い終身保険(1000万)を設定し受取人を娘に設定しました。(遺言は修正せず)
上記の内容は妻も娘も了解済です。
そこで質問ですが、(1)相続税の申告の際には一時払い終身保険の1000万も申告するのか、非課税の範囲内なので申告から除外しても良いのか(2)遺産分割協議書の作成は必要か否か(3)現在の公正証書遺言は作成しなおさなければならないかです。
(1)についてはいろいろ調べてみると諸説あるようですが税務の実態に詳しい方の回答をお願いします。できれば横浜市在住の方から回答をお願いします。また、二次相続時のデメリットは十分承知しております。

税理士の回答

1.申告必要
2.作成不要
3.現在の内容に満足ならやり直しなど不要
回答は以上とします。

横浜市在住ではありませんが、少し詳しく回答します。
⑴いわゆる非課税枠の範囲内ですので課税にはなりませんが、相続税申告書の第9表に記載はすべきです。諸説はありません。
⑵死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議対象外です。ただし、相続税ではみなし相続財産として非課税枠を超えれば課税されます。
⑶本来の相続財産ではありませんので、遺言書作成後に保険契約をしたからといって遺言書の変更は必要ありません。

ご回答ありがとうございました。もやもやしていた部分がすっきりしました.

本投稿は、2025年10月25日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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