相続する外貨定期預金に経過利息は含む?
父に相続が起きた際に相続財産の中に外貨定期預金がありました。
US$となっています。⇒アメリカ$?
相続開始日の為替レート ⇒金融機関の相続開始日のTTBレートを参照
ちなみに金融機関の休日だったので前営業日で評価
経過利息 ⇒ ???
定期預金なので経過利息の計上が必要かと思っていますが
外貨でも同じ様に相続開始日の経過利息は計上する必要性が
あるのでしょうか?
日本円の残高証明書には経過利息が記載されていましたが
同じ金融機関で外貨についての経過利息が記載されていませんでした。
外貨は経過利息を計上しなくても問題ないものでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
経過日数分の利息計算を手計算してください。
計算は必要です。
利息については、金額が少額であれば、相続時点の預入元本のみで評価することが認められています(財産評価基本通達203)。
この場合は、外貨定期預金についても、相続開始日時点の外貨建て残高を、相続開始日の為替レート(TTBレート)で円換算して評価する形で問題ありません。
一方で、利息が軽微といえない場合には、
「相続開始日までの既経過利子の額 - 源泉徴収されるべき所得税相当額」
を定期預金の残高に加算して評価することになります。
定期預金の既経過利息については、本来は利率や経過日数に基づいて日割り計算するのが妥当ですが、
利息の受け取り以外に変動がないのであれば、口座解約時の利息額(ドルベース)を基準にして評価する方法も一つの考え方としてはあります。
可能であれば金融機関に照会し、利息を含めた相続開始時の金額の残高証明書を発行してもらうのが良いかと思われます。
本投稿は、2025年12月01日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







