相続時の個人年金の課税は相続なのか所得税なのか?
相続税について教えて下さい。
母が亡くなり保険金の請求をしました。
一つわからない保険金があります。個人年金の一時払年金というものです。
恐らく母が被保険者で保険料負担も母、受取人も母という前提だと思うのですが
母が亡くなったので受取人が法定相続人になるとの事でした。
法定相続人は私しかいません。
ちなみにこの個人年金は母は一度も受給していません。
書類を見てみると死亡保険金とは書いていなくて一時払年金となっていました。
備考欄にも今まで支払った保険料が記載されていたので、これは一時所得の
話ではないのかな?それと本来受給する予定だった母のものなので相続税の
対象なのか?とも感じています。
相続税は財産に対して税金がかかりますが所得税は所得に対してかかる税金だと
思うのですが、今回の様に両方税金がかかる事はあるのでしょうか?
もし、相続税の対象という場合は死亡保険金とはなっていないので
法定相続人×500万の非課税枠も関係なく単なる相続財産となるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
金子郁義
個人年金は、本当であれば、年金として本人が生きて受け取るものですが、死亡の場合は一括で給付される契約が多いと思います。この場合、被相続人の死亡にもとづく給付ということになるので、通常の生命保険契約の死亡保険金と同様となり、みなし相続財産と私は判断します。
回答ありがとうございます。
なるほど…。
では所得税については特に気にする事はなく相続税だけを気にしておけば良いという
事でしょうか?
受給が開始していない個人年金を、相続した場合においては、相続税の対象となります。死亡保険金ではないので、通常の生命保険金の500万円の非課税枠の適用はありません。
なお、年金で受給するのでなく、相続時に一時に受け取る場合においては、所得税は課税されません。
国税OB税理士です。
相続財産としては、その他の財産という取り扱いになります。
「定期金の権利」となります。
相続財産の計上に当たっては、保険会社に「解約返戻金の金額」の証明を請求してください。
その金額が、相続財産としての計上額になります。
当然ながら、死亡保険金ではありませんので、相続人一人当たりの500万円の非課税枠はありません。
所得税の課税に関しては、一時な受領する場合は、伊香先生の記載のとおり、所得税の課税はありません。
ただし、年金として受領する場合には、相続税の計算を考慮(通常の個人年金よりは安くなる計算)してになりますが、所得税が課税になります。
(計算方法は、面倒なので省力させてください。)
本投稿は、2025年12月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







