海外で相続後の本帰国について
国際結婚をして海外で11年暮らしています。
もし夫が亡くなってしまうと、私は日本に本帰国するつもりです。
現在の住居国では相続税がかかりません。国外に10年以上暮らしいているので、日本からの相続税はかからないと認識しています。
しかし、相続後すぐに日本に本帰国すると、あとから相続税を課されるということはあるのでしょうか?
ちなみに、この11年間は年に一度ペースで一時帰国しており、何度か住民票を入れたことがあります。長くても4週間程度でしたが、この期間は日本に暮らしていたと認定されて、相続税が課せられるのか心配です。
直近の住民登録は2年前に1週間ほどしています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁タックスアンサー4102に記載があります通り、10年以内に日本に住所が有りますので、普通に相続税の対象になります。
無制限納税義務者になります。
183日ルールによれば、1週間の滞在だと日本の居住者扱いにならないのではと思っていました。
当時も現在も住居国で自営業を営み、住所も収入もあり、もちろん税金も納めています。つまり、生活の基盤となる住所は11年間日本国外なのですが、その主張は通らないのでしょうか?
通らないのだとすれば、私が今ここで死亡した場合、住居国での夫との共有資産にも、外国籍の夫に日本の相続税が課されるということになるのでしょうか。日本の資産としては、私の銀行口座に200万円ある程度です。
よろしくお願いいたします。
183日ルールは、相続税における住所地の見方とイコールではありません。詳しくは、個別に税理士さんにご相談ください。
重要なところを見落としていたようです。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月09日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







