相続時課税制度と小規模住宅等の特例は併用できますか?
別居している親から相続時課税制度を利用して資金援助を得て自分の家の住宅ローンを返済し、その後に親の家に同居すれば小規模住宅等の特例を利用できますか?
税理士の回答
「小規模宅地等の特例」とは、「土地」を相続や遺贈により取得している場合に適用があります。
今回、「相続時精算課税制度」を利用するのは「金銭」であり、土地を相続により取得したわけではありませんので、「相続時精算課税制度」と「小規模宅地等の特例」は全く別物と考えます。「併用」には当たりません。
将来、親の家(土地)を相続により取得した場合、その時の要件を満たしていれば「小規模住宅等の特例」を適用することができます。
分かりやすい御回答、ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月14日 03時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







