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小規模宅地・家なき子の特例の適用

小規模宅地の特例の適用について教えて頂けないでしょうか。
【状況】
母が保有する70坪の土地の上に、母名義の建物と息子名義の建物が建っています(50/50)。
・息子は海外駐在により、この家には住めていませんが、帰任後には住む予定。一方の母は、息子駐在中に介護が必要になり、介護施設に入居。
・このままだと母が他界した際に同居、には当たらないとの理解ですが、一方で、家なき子特例は適用し得るのでしょうか。

家なき子の適用条件は4つ。
①配偶者や同居親族がいない、は該当。
②相続開始前の3年間に持ち家に住んでいないこと、とありますが、帰任時に入居しない方がよいのでしょうか。
③相続した宅地を10か月所有は、当然します。
④過去に相続した宅地を所有したことがないこと、とありますが、土地は保有したことなく、建物は自分で頭金とローンで建てていますので、相続する母の建物と土地は保有したことがないので、該当するとの理解です。

要するに、駐在から戻った際に、この家には戻らず、第三者から賃貸していればよい、ということになりますでしょうか。

税理士の回答

家なき子の特例の要件は、相続開始時に自己の居住する家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことが要件の1つです。息子名義の建物を所有しているため、この家に戻らず、第三者に賃貸しても、特例は受けられない。

家なき子でなくても、お母さんの土地の上に家が建っていて、息子さんが住んでいて、生計が一緒なら特例は使えます。そうなるように工夫したらいいとおもいます。

山本先生、安島先生:貴重な回答をありがとうございます。

本投稿は、2025年12月16日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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