相続税 非上場株式の評価について
非上場株式の評価について困っています。
父の財産に非上場株式(仮にA社とします。)があるようです。
これは相続財産に含めなければいけないと思うのですが、そうですよね?
父は自分で会社をやっていて、その非上場株式を持っているのですが、自分の会社の非上場株式については自分の会社の税理士さんに頼めば評価してくれると思います。
A社の株式の評価についてはどうすればいいのでしょうか?
①父はA社の株主ですが、A社に聞けば持っている株の数、過去の決算書だとか、株の相続税の評価額はだいしてもらえるのでしょうか?
②例えば、評価するとなるとA社の税理士がしたりするのか?その場合料金を払うのは私なのかA社なのか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
竹中公剛
A社の株式の評価についてはどうすればいいのでしょうか?
①父はA社の株主ですが、A社に聞けば持っている株の数、過去の決算書だとか、株の相続税の評価額はだいしてもらえるのでしょうか?
こちらで、自分で行います。
過去3年分の決算書や法人税の申告書をA社からいただきます。
②例えば、評価するとなるとA社の税理士がしたりするのか?その場合料金を払うのは私なのかA社なのか?
A社の税理士が行えばその費用については、その方に聞いてください。
通常は上記記載のように自分で行います。
増井誠剛
A社の非上場株式も相続財産に含めて評価が必要です。
①について
株主である以上、株式数の確認や直近の決算書の写しをA社に求めること自体は可能です。ただし、相続税評価額そのものを会社側が算定・提示する義務はありません。実務上は「決算書等の基礎資料のみ提供」という対応が一般的です。
②について
評価そのものは、相続人側の税理士が行うのが原則です。A社の税理士が評価することも理論上は可能ですが、その場合でも評価は相続人のための業務となるため、費用は相続人負担となるのが通常です。会社負担になるケースは例外的です。
非上場株式の評価は、会社規模や株主構成で結果が大きく変わります。早めに相続税に強い税理士へ相談されるのが、最も安全で合理的と言えるでしょう。
本投稿は、2025年12月19日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







