小規模宅地等の特例の適用するには
私、妻、子(1人)で該当自宅に住んでいます。
相続時に私名義の宅地はすべて子に相続する予定です。
その場合、是が非でも小規模宅地等の特例を適用したいので質問です。
①妻・子が同居
②妻が同居・子が別居
③妻が別居(近くの妻の実家に別居)子は私と同居
④妻・子が別居(近くの妻の実家に子と同居)
⑤妻が別居(離婚)・子が別居
上記の場合で子には特例が適用されるのでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答
子が同居としてれば、子が小規模宅地等の特例が適用できます。
妻と子のいずれも別居していれば、家なき子の要件を満たせば適用できます。
妻と同居、子が別居だと適用できません。(家なき子の要件は満たせません。)
本投稿は、2025年12月22日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







