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相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリットについて

父から今年110万以下で贈与を受けました。(私含めて3名)
来年の3月15日までの確定申告時に相続時精算課税の届出を提出するか
暦年贈与とするかで迷っています。
毎年110万以下で贈与をしてくれるようなのですが、暦年贈与だと最長7年の
生前贈与加算がありますよね?
父がまだそこまで高齢ではないので暦年贈与だと最長7年が加算される可能性が
高い気がしています。
なので兄弟と話して相続時精算課税を提出した上で基礎控除110万以下の贈与を
してもらおうかと考えています。
調べていると相続時精算課税を選択すると暦年贈与に戻る事ができないみたい
なのですが、暦年贈与に戻れないとどういったデメリットがあるのでしょうか?
父が多額の財産があるわけでもないので、2500万の特別控除枠を使う必要性
はないと考えており、同じ毎年110万以下で贈与するのであれば暦年贈与にして
おくメリットも思いつきません。
私達のような場合は相続時精算課税で基礎控除110万を使用する方がメリット
しかないように思っています。
暦年贈与に戻れないという事がデメリットにならない気がして・・・。
何か問題点や落とし穴がないかご指摘いただければ幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。

相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与にはもだれません。

そもそも、将来相続税が課税にならないのであれば、相続時精算課税制度を選択して、110万円を超える金額を贈与受けても問題ないですね。

ただ、贈与ずる金額が、そんなにないのであれば、
暦年課税でそのままもらえばいいと思います。

本投稿は、2025年12月25日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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