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亡くなった祖母の名義預金を母から受け取った

約10年前に亡くなった祖母が私名義で預金していました。
金額は110万を少し超えるくらいです。
昨年その通帳を母(亡くなった祖母の子)から受け取り、通帳の存在を知りました。
現在結婚しているため、口座名義変更と印鑑変更済みです。私の方で出勤は一度もしていません。
こちらは母から私への贈与にあたるのでしょうか?

税理士の回答

 その預金は、おばあ様が質問者様の名義で作成した典型的な名義預金となるのでしょうね。
 理由は、質問者様もその存在を知らなかったのですし、もしかしたら幼過ぎて当時、贈与という法律行為そのものが成立しなかった可能性すらあるからです。
 しかし、おばあ様には、相続税の申告義務がなかったのでしょうか、おばあ様の名義預金をお母様が相続したということもなさそうです。しかし、お母さまが相続なさった財産と考えるのが相当と思われます。(お母様の他のご兄弟のこともありますが)
 質問者様は預金名義人という所縁はありますが、法的には相続人にはなれませんからお母さまからの贈与という考え方になると思います。
 しかし、金額は暦年贈与の控除額を僅かに超える程度であって税務署から申告をしょうようされることは無いという結果になると考えます。




 追加させて頂きます。
 質問者様の質問文を読み返してみますと
 言外に「これが贈与にあたるのですか」という声がします。
 そうです。贈与とは民法上の契約の1つですから、確かにどちらからも「上げます」「頂戴します」という明白な意思表示が必要です。
 言外に「そのようなことはありません。」ともおっしゃりたいかとも思いますが、ご結婚に伴った名義の改姓や住所変更をされていますから、贈与の事実は明らかです。

ご回答ありがとうございます。
母には兄弟がいます。
祖母から母に相続税、母から私に贈与ということですね。

結論として贈与申告が必要ということですよね。

本投稿は、2026年01月10日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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