不動産(マンションの一室)の相続について
母名義の不動産(マンションの一室)を相続しました。法定相続人は兄と私の2人です(父は離婚の後に死亡)。母は一人住まいであり、兄弟はそれぞれ別の住居です。
不動産の評価額は土地・建物で各700万円程度であり、その他に預貯金・死亡保険金で5,000万円程度あります。
そのうえで、下記事項を確認させてください。
①不動産の相続にあたって、小規模宅地等の特例を使用したいと考えております。兄は現在持ち家に住んでおり、当該特例を適用できないため、賃貸暮らしの私が不動産はすべて相続して当該特例を適用したいと考えております。当該特例を適用するにあたって、留意事項はありますでしょうか。
②不動産は相続後に売却予定です。売却で得た金額は兄と私で半分ずつとしたいと考えておりますが、①の通り、当該不動産は私名義なので売却代金の半分を兄に渡した場合、別途贈与税がかかるのでは危惧しております。
そのため、遺産分割協議書に「不動産は私が単独取得する。将来売却した場合、売却代金の2分の1は兄に支払うものとする」と記載すれば問題ないかと考えております。
実際にこのような対応は可能かどうかを確認したいです。
税理士の回答
①いわゆる家なき子特例が適用できる可能性があります。
売却予定ならば相続税申告期限後に売却してください。
②> 不動産は相続後に売却予定です。売却で得た金額は兄と私で半分ずつとしたいと考えておりますが、①の通り、当該不動産は私名義なので売却代金の半分を兄に渡した場合、別途贈与税がかかるのでは危惧しております。
あなたが単独取得した場合、お考えのとおり、その後売却代金の半分をお兄様に渡せば贈与税がかかります。
遺産分割協議書に「不動産は私が単独取得する。将来売却した場合、売却代金の2分の1は兄に支払うものとする」と記載すれば問題ないかと考えております。
と記載すれば、便宜上単独登記はできるものの単独取得ではなく2分の1ずつの換価分割になるため、小規模宅地の特例は2分の1しか適用できません。
あなたが小規模宅地の特例を全て適用させかつお兄様に相当額を分割するには、代償分割とすべきです。
ただし、代償金額を相続税申告までに決めなければならず、必ずしも売却額の2分の1にはならないでしょう。
当然、相続税申告では代償金も考慮しなければなりません。
そもそも相続税申告は相続税分野に強い税理士に依頼すべきであり、こうしたことは税理士が提案してくれます。
本投稿は、2026年01月12日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







