[相続税]準確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 準確定申告について

準確定申告について

昨年、父が亡くなり、兄と私が相続人ですが、元々仲が悪く相続でももめましたが
税理士の先生に間に入っていただき合意書を交わし一定の額の金銭を受け取りました。

その後、準確定申告についてその先生に尋ねると、父はその年は年金収入しかなく、納税の必要はない。いくらか社会保険等の還付はあるが合意書通りに兄が還付を受けるということでした。その場合、私は何もしなくてもいいのでしょうか?電子申告をするということらしいのですが、私は内容を確認して了承した旨の署名などをしなくても問題ないのでしょうか?納税がなく還付も受けないならばこのままでいいのでしょうか?延滞金などを取られることはないでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
ご説明いただいたご状況ではこのままでいいと考えますが、内容を確認して了承した旨の署名などが必要か担当税理士にお問い合わせいただくのはいかがでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

準確定申告は、相続人全員が連名で行う申告ですが、実務上は代表相続人が電子申告を行うことが一般的です。今回のように、被相続人の収入が年金のみで納税額が生じず、還付も合意書に基づき兄が受領するのであれば、あなたに金銭的な不利益は原則ありません。

電子申告の場合、相続人全員の署名押印は不要で、事前の明示的な承諾がなくても手続自体は可能です。また、納税が発生しない以上、延滞税や加算税が課されることも通常ありません。

もっとも、内容確認の権利は相続人として当然にあります。後日の疑義を避けるためにも、申告内容の控えを受け取り、合意内容と齟齬がないかを確認しておくことが、実務上は望ましい対応といえます。

担当の税理士の先生は合意書通りの還付なので私は何もしなくてもいいというような感じでした。
その先生には兄と共同で相続税申告を委任しておりますが兄の利益を優先する姿勢で財産の詳細を
私に開示したくないようです。

準確定申告は私にペナルティがなさそうであるなら担当税理士に確認した上でこのままに
しようかと思います。

森田先生、増井先生、お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2026年01月12日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 準確定申告

    個人事業主です。 先日父が亡くなり、専従者だった子の兄と私が準確定申告をする事となりました。 所得税の申告は税金がかからないのですが、消費税は支払いがあるた...
    税理士回答数:  1
    2021年04月20日 投稿
  • 準確定申告について。

    質問の概要は、複数相続人がいる場合の準確定申告で、相続人のひとりであるわたしが、わたしひとりで税務の事務を処理し、金銭を負担する形で、ほかの相続人の関与なしに、...
    税理士回答数:  1
    2017年02月23日 投稿
  • 相続手続き後に準確定申告

    相続手続きが終わってから、準確定申告をするか判断するのはまずいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 先日父が他界して、現段階では、不動産、預貯金...
    税理士回答数:  3
    2019年11月04日 投稿
  • 準確定申告の還付申告について

    2月に父が亡くなり自分で相続税の申告を行なっています。 計算などは終わり確認をしていたときに準確定申告の還付金は相続財産だと知りました。 私は、準確定申...
    税理士回答数:  2
    2021年11月11日 投稿
  • 準確定申告について

    父が亡くなりました。平成28年の父の医療費が多かったので、準確定申告で医療費の還付をしてもらうと思っているのですが、「死亡した者の確定申告書付表」の相続人等に関...
    税理士回答数:  4
    2017年02月02日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,530
直近30日 相談数
876
直近30日 税理士回答数
1,546