準確定申告について
昨年、父が亡くなり、兄と私が相続人ですが、元々仲が悪く相続でももめましたが
税理士の先生に間に入っていただき合意書を交わし一定の額の金銭を受け取りました。
その後、準確定申告についてその先生に尋ねると、父はその年は年金収入しかなく、納税の必要はない。いくらか社会保険等の還付はあるが合意書通りに兄が還付を受けるということでした。その場合、私は何もしなくてもいいのでしょうか?電子申告をするということらしいのですが、私は内容を確認して了承した旨の署名などをしなくても問題ないのでしょうか?納税がなく還付も受けないならばこのままでいいのでしょうか?延滞金などを取られることはないでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
ご説明いただいたご状況ではこのままでいいと考えますが、内容を確認して了承した旨の署名などが必要か担当税理士にお問い合わせいただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
増井誠剛
準確定申告は、相続人全員が連名で行う申告ですが、実務上は代表相続人が電子申告を行うことが一般的です。今回のように、被相続人の収入が年金のみで納税額が生じず、還付も合意書に基づき兄が受領するのであれば、あなたに金銭的な不利益は原則ありません。
電子申告の場合、相続人全員の署名押印は不要で、事前の明示的な承諾がなくても手続自体は可能です。また、納税が発生しない以上、延滞税や加算税が課されることも通常ありません。
もっとも、内容確認の権利は相続人として当然にあります。後日の疑義を避けるためにも、申告内容の控えを受け取り、合意内容と齟齬がないかを確認しておくことが、実務上は望ましい対応といえます。
担当の税理士の先生は合意書通りの還付なので私は何もしなくてもいいというような感じでした。
その先生には兄と共同で相続税申告を委任しておりますが兄の利益を優先する姿勢で財産の詳細を
私に開示したくないようです。
準確定申告は私にペナルティがなさそうであるなら担当税理士に確認した上でこのままに
しようかと思います。
森田先生、増井先生、お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2026年01月12日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







