相続税、贈与税
いつもお世話になってます
令和5年10月父が亡くなリました
父の貯金通帳2800万ぐらいでした
相続人母、兄、私です
母に多く渡し、私は600万ぐらい?貰いました。
ただ‥‥父の財産は母が贈与したみたいです
母が必死に働いて父の通帳に入れて預けてたらしいです、何十年前??
このような場合、父の財産でなく母の財産になるんでしょうか‥‥?
贈与とは知らず‥贈与税も知らないし払ってないみたいです。
私も父の財産600万貰いましたが・
贈与になるんでしょうか?
私も贈与税払ってなく
分からない事ばかりで不安です
そろそろ税務調査入るかと
すいませんが・よろしくお願いいたします
言葉足らず申し訳ございません
税理士の回答
相続税の申告がないからと皆が調査の対象となるわけではありません。
相続税には控除があって、その額を遥かに上回っていて申告しないで放っておくと調査対象になる可能性があります。
相談者様の場合、お父様が被相続人であれば相続人が3人ですから、次の算式によって相続税の控除額は4800万円となります。つまり4800万を超えたら相続税が必要となります。当然ながら4800万円以内であれば相続税の申告は必要ありません。
3000万円+600万円×3人=4800万円
もう一つのご質問、預金の帰属についてです。一般的には、預金の名義人がその預金の帰属者という場合が圧倒的に多いかと思います。
但し、名義人であれば全部そうかと言えばそうではありません。お母さまが入金されている預金がお父様の名義ということであってもお母様の固有のお金を積んでいたのであればお母様に帰属する預金ということになります。
だからと言って相続税の控除額以内であれば、相続税が課税されるとは限りません。やはり預金以外に不動産などを所有している方等は、相続税の申告の必要が高いと思われます。
ありがとうございます。
相続税は大丈夫かと思いますが‥‥
父の財産ではなく、母の財産になるんでしょうか‥‥
財産を三人で分け、私600万ぐらい貰いましたが、
母の財産でしたら贈与税かかるのでしょうか‥‥
贈与税の申告しておりません‥‥
不安で‥‥‥
贈与とは知らず‥母が父に何十年前?にお金1500万ぐらい預けたと昔話したのを覚えてまして
父も贈与とは知らず‥何も申告してないと
父も亡くなリ、母もあまり覚えてないと‥‥
お母さまからの贈与とも取れなくもありませんが、相続税の申告が不要だったとしても「遺産分割協議書」は作成しておきたかったですね。
2400万円の外に新たな1500万円がでています。同じ時期に存在したのでしょうか。
いずれにしましても相続時点で一緒に存在したとしても当初申し上げた通り基礎控除以内であれば相続税の申告は必要がありません。
また、一般的な基礎控除以外にも「配偶者控除」というものがあります。
相続人の人の中に配偶者(質問者様のお母様も該当すると考えます)がいらした場合、1億6000万円まで無税の規定があります。
その意味では、ご心配は無用と思われますが。
評価を頂き、大変光栄です。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
すいません‥‥
父の貯金通帳3冊あったのですが‥合わせて
2800万でした、その財産のうち‥1500万?ぐらいは
母が何十年前に母が働いたお金を父に預けた?って
昔話したのを覚えて‥‥
その2800万を母、兄、私で分けたのですが、
その財産は‥‥母の財産になるのかと‥‥
私は600万ぐらい貰いましたが、贈与税申告もしておりません‥
父も母も贈与とは知らず‥夫婦のお金だからと思い贈与税申告もしておらず、父は亡くなリました‥
色々とややこしくて、申し訳ございません
お父様の遺産額の分配としてであれば相続に当たります。
しかし、その時期とかなり隔たりがあってとなると心配もでてきますね。
あのお金、このお金とあるようですが、いつ頃か整理したうえで、近くの税理士にご相談なさってはいかがですか。
本投稿は、2026年01月17日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







