相続税、贈与税
令和5年10月父が亡くなリました
父の通帳3冊あり2200万
銀行に凍結して貰い、司法書士頼んで
手続きしてもらいました
相続人は母、兄、私
銀行の手続きは、兄に任せました
R6年3月銀行の手続き終わり兄の口座に入り
母1100万
私490万振り込みしてくれましたが
私、父の墓樹木葬なんですが‥80万ぐらいしたのですが私が払いましたが、その金額兄から貰ってなく母に言ったら母が私の通帳に1:00万振り込み兄に言ったら、申し訳なかったその金額入れてなかったってなり
兄が母の通帳に80万振り込みました
この場合、母から贈与となるのでしょうか‥‥
この年に母から、またお金貰い110万以上なります‥申告しておらず
贈与ってのも知りませんでした‥‥
ネットやユーチューブ見て、混乱してます
将来税務調査入りますでしょうか‥‥
不安ばかりで
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
ご記載の経緯からすると、母様から振り込まれた100万円は相続に伴う立替精算(お墓代の補填)に該当し、贈与には当たらないため贈与税の申告は不要であり、この件のみを理由に将来税務調査が入る可能性は極めて低いです。
本投稿は、2026年02月02日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







