少額の土地相続したあとの手続きについて
【相談の背景】
複数所有で相続した土地を少額で相続しており、その場合、役所・税務署・県税事務所それぞれにどのような手続きをするのかが調べています。
【質問】
少額で法定相続した土地について、少額の場合は市役所、県税事務所、国税に申請手続きなど不要になるのでしょうか?いくらから不要など決まっているのでしょうか。
税理士の回答
松下真
ご質問には記載されておらずご認識済みとは思いますが、法務局への相続登記は必須です。令和6年4月1日以後は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料対象です。以下、この登記が行われている前提でお話しすると、
市役所・・・法務局への相続登記が行われていれば不要
県税事務所・・・不要。相続による土地取得なら不動産取得税は原則非課税
国税・・・正味の遺産額が基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数 を超えると相続税の申告・納税が必要。超えていなければ不要。
となります。
本投稿は、2026年03月30日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







