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みなし相続遺産の課税枠は基礎控除枠と合算されますか。

ほとんどタイトルの通りなのですが、ご一読いただけますと幸いです。

この度相続が発生し、死亡保険金がみなし相続の非課税枠を上回る見込みです。仮に800万円が枠から"はみ出た"とした時に、この金額に相続税が直接課税されるのですか?

それとも、この800万円は正規の遺産に(専門的な言葉がわからずすみません)合算されるのでしょうか?
仮に遺産が貯蓄1000万円とした時、併せて1800万円となり結局のところ非課税、という認識で良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

すべてのみなし相続財産が、相続財産に加算されます。
そのうえで、500万*人数が控除される。
仮に遺産が貯蓄1000万円とした時、併せて1800万円となり結局のところ非課税、という認識で良いのでしょうか?

課税財産が1,800万円。その通りです。

みなし相続財産である死亡保険金は非課税枠を超えた部分のみが他の遺産と合算されて課税対象となるため、単独で課税されるわけではありません。

具体的には「500万円×法定相続人」の非課税枠を超えた部分(ご質問の800万円)は、預貯金などの本来の相続財産に加算され、総額に対して基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を差し引いた残額に相続税が課されます。

したがって、例のように総額が基礎控除内に収まる場合は、結果として課税は生じません。

とても分かりやすくご教示いただきありがとうございます。不安が解消されました。

本投稿は、2026年04月24日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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