相続時のタンス貯金の処置について
父が亡くなり相続が発生しました。
生前から相談はされていたのですが、約1000万のタンス貯金が存在しています。
相続人は母、長男、私の3人です。
遺産総額はこの現金を含めて相続税はかからない額なのですが、タンス貯金をどのように扱うのが良いか悩んでいます。
母の銀行口座に入金する方向で考えていますが、何か問題が発生する可能性はあるでしょうか。
税理士の回答
住谷慎一郎
当たり前ですが、1億6千万円の配偶者控除は、申告することが要件ですので、申告はしてくださいね
それを前提で考えますと、2次相続(お母様がなくなった時のお話)を考慮して、最も節税となる配分を考えるのがいいと思います。
基礎控除内で、お子様に振り分けるのが最善かと思います(お母様の生活費が足りなければ、その1千万で扶養する)
相続はあくまでも全体資産と、2次相続まで考えて検討する必要がありますので、不動産など他の相続資産の関係で2次相続で税額が発生するようでしたら、検討が必要です。
三嶋政美
タンス預金も相続財産として適切に織り込み、一次相続だけでなく二次相続まで視野に入れて配分を設計することが重要です。
本件は非課税枠内とのことですが、母の口座へ全額入金する場合、その後の帰属が曖昧だと、将来の二次相続時に母の固有財産として再度相続対象となり、結果的に税負担が増える可能性があります。
したがって、遺産分割協議に基づき各相続人の取得分を明確にした上で入金するか、母へ集中させる場合でも将来の分配や贈与方針まで見据えるべきです。
回答ありがとうございます。
タンス預金の部分は、遺産分割協議で明確にすれば、タンス預金であること自体には問題は無いと言う解釈で良いのでしょうか。
本投稿は、2026年04月24日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







