特別養老保険 祖父が亡くなっていた場合の孫の税金について
祖父が私(孫)にかけていた特別養老保険(祖父が10年前に200万を一括支払)について、昨年満期を迎えましたが、祖父は8年前に亡くなっています。保険契約の名義や郵貯銀行の祖父の口座が未手続きのままで、満期保険金は祖父の口座に入金されてしまいました。祖父母は亡くなり、相続人である子供は3人いましたが、その内の1人で私の父はすでに亡くなっています。保険金として入金された200万は私が受け取ることで親族納得していますが、税金はいくらかかるのでしょうか。教えていただきたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、原則として税金はかからない可能性が高いです。
【理由】
理由は以下の通りです。
・お祖父様が亡くなられた時点での遺産総額が基礎控除の範囲内であれば相続税はかからないため(相続税法基本通達3の36)
・満期保険金の受取額から払込保険料を引き、さらに50万円を引いた額がゼロ以下になれば所得税はかからないため(所得税法34条)
それぞれの税金について詳しく解説します。
相続税について
お祖父様が亡くなられた時点で、まだ満期を迎えていないこの保険契約は「生命保険契約に関する権利」として相続財産になります。しかし、お祖父様の遺産総額が当時の相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。
所得税(一時所得)について
遺産分割により保険契約を引き継いだご相談者様が満期保険金を受け取る場合、「一時所得」として所得税の対象になります。
一時所得の計算は、受け取った満期保険金の金額から払い込んだ保険料の200万円を引き、さらに特別控除の50万円を引いて計算します。
今回、満期保険金が250万円以下であれば一時所得はゼロとなり、所得税はかかりません。
本投稿は、2026年04月27日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







