遺産分割協議書の案と違う相続税納付書が期限直前に送られてきました
まだ遺産分割協議書には印鑑を押していませんが、遺産分割協議書の案と異なる内容の相続税申告書が送られてきました。
叔母が亡くなり、母とその姉妹の計3人が法定相続人です。
叔母A
叔母B
母
の3人とします。
生命保険金の受取人が母に指定されていたのが姉2人は気に入らないようです。
叔母Aが自営業で、そこでお世話になっている税理士なので、やはり叔母Aの肩を持ち、母に不利な遺産分割を提案してきました。
最悪の遺産分割は免れ、別の案で合意したのですが、
相続税納付期限の2日前の今になって別の案を提示し、別の相続税納付書を送付してきました。
新しい納付書は、母の相続税が70万円ほど高くなっています。
まだ遺産分割協議書に印鑑はおしていません。
相続税の納付期限は2日後に迫っています。
どうしたらいいでしょうか?
税理士の回答
米森まつ美
遺産分割協議書が作成されていない場合は「未分割」として法定相続分等により相続税の申告書を作成することになります。
また、「生命保険金」は民法上の「相続財産」ではなく、契約上受取人となっている者が受け取る権利があり、分割すべき相続財産ではありません(分割できない)。
ただし、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の計算上、相続財産に含めて計算することになっています。
仮に、相続財産を法定相続割合で受け取ったとした場合、お母さまは生命保険金分は多く財産を受けている形になりますので、他の叔母さま方より納税額が大きくなる可能性があります。
今回、遺産分割協議書に押印がないため、未分割として税額計算をされた可能性がありますが、ご相談の内容だけでは一概に判断することができずに申し訳ございません。
申告書を作成した税理士先生によくお確かめください。
なお、申告後に分割が確定した場合は、その内容で修正申告や更正の請求などを行うことができます。
期限後申告になりますと加算税が賦課されたり、納税が遅れた場合は延滞税が発生しますので、いずれにしても納税はされたうえで、申告内容を確認するようにしてください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
本投稿は、2026年04月28日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







