小規模宅地の特例についてお聞きします。
土地の広さに対して建物の規模がかなり小さい場合でも小規模宅地は
使えますか?
被相続人の母親が土地と建物を所有しており、その建物に一人で住んでいました。
私(長女)が相続する事になるのですが、私は賃貸でしたので家なき子の要件も
該当する事になると思います。3年縛りなどの細かい要件は満たしています。
土地が400㎡程で建物の1階床面積が20㎡程の平家です。
土地の上には家の他に倉庫兼車庫が床面積40㎡程で家から少し離れたところに
あります。
気になっているのが土地の広さと居住用宅地の比率がすごくアンバランスなので
20㎡の家に対して400㎡の土地が小規模宅地の特例に該当するのでしょうか?
もちろん330㎡までの上限はわかっているのですが、倉庫兼車庫の部分や
土地と居住用宅地の比率等で小規模宅地に制限がかかるなどの要因は発生する
ものなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
居住用として利用状況に照らして、実際の利用スペースで面積を計算することになると思います。
どうしても判定面積に困った時は、お近くの税理士に申告を依頼するのも良いかと思います。
本投稿は、2026年05月29日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







