小規模宅地の特例 特定事業用なのか貸付事業用なのか?
父親の土地の上に父の建物があります。
母が両方相続する予定なのですが
2年前程に家を建て替えて、その際に建物の一部に店舗を作りました。
延床面積は20㎡程。
これは私(長男)が個人事業をしており、その事務所として使っています。
また月額1.3万円を父に支払い、確定申告時に地代家賃として経費で計上しています。
上記の場合、これは特定事業用宅地ではなく貸付事業用宅地となりますか?
土地は300㎡なのですが全て特定居住用宅地で母が相続すれば330㎡までは
80%減額対象になるのに、私が賃料を払ってるという事で店舗部分20㎡分は
貸付事業用宅地として計算する必要性が出るということでしょうか?
税理士の回答
あなたが、後段に記載のとおり、貸付事業用ですね。
お返事が遅くなりました。
もう少しだけ踏み込んでお聞きしてもよろしいでしょうか?
貸付事業用宅地についてですが、事務所の床面積が20㎡なので
20㎡が貸付事業用宅地として考えて良いのでしょうか?
300㎡-20㎡=280㎡が特定居住用宅地として考える・・・?
(280×200/330)+20㎡≦189.6969・・・㎡
200㎡以下になるので特定事業用宅地を189.69㎡だけしか80%減額ができない。
という事になるのでしょうか。
ちょっと調べてもイマイチわからなかったもので・・・。
再度ご回答宜しくお願いします。
特定居住用宅地は、280㎡分は、80%減額
貸付事業用の20㎡は、貸付事業用で50%減額になります。
あなたの計算式は、面積制限の計算のための算式です。
ご回答が遅くなり大変申し訳ございません。
詳しいご説明頂き誠にありがとうございました!!
本投稿は、2026年04月16日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






