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相続税の申告と遺産分割協議書の関係について

相続税の申告準備として,不動産や預貯金等“いわゆるプラスの遺産”について一通り整理を終えました。現在,医療費,税金などの未払い金や葬儀費用など債務控除の対象になるもの“いわゆるマイナスの遺産”の整理を始めたところで,疑問が生じました。専門家の先生にはごく初歩的なことかもしれませんが,質問させてください。
自分が調べた範囲では,マイナスの遺産は原則遺産分割の対象外という認識で遺産分割協議書に記載していません。必要な領収書類がそろっていれば申告に支障がないのか,それとも新たに協議書を作らなければいけないのか教えてください。

税理士の回答

厳密には、遺産にはマイナスになるものは含まれません。
債務は、法律上債権者の同意がない場合、法律で定められた相続割合で負担しなければなりません。相続人間で負担割合を定めても、債権者の同意がない限り、法的効果は生じません。

ただ、実際には債権者としては、誰が払っても債権が回収できれば良いわけで、遺産分割協議書に債務も載せるのが普通です。
葬式費用は、相続税の計算では引きますが、相続開始時に合った訳ではなく、債務ではないので載せません。

※ 遺産分割協議書は、分割が決まった部分だけで作ることも可能です。不動産だけ、預貯金だけ、その他など分けて別の日に作ることも可能です。

①配偶者の相続税額の軽減と
②小規模宅地等の特例
を受けない場合、資産分割協議書の添付は必要ありません。

長谷川先生、鎌田先生ご回答ありがとうございました。お二方に追加で質問、確認させていただきます。
長谷川先生
遺産分割協議書に債務も載せるのが普通とのことですが、質問に書いたとおり既存の協議書には記載していません。記載していない協議書でも相続税の申告に支障がないかお尋ねしたかったのです。
鎌田先生
①配偶者の相続税額の軽減と②小規模宅地等の特例のどちらも受ける予定はありません。その場合、先生のご回答どおり相続税の申告に遺産分割協議書の添付は不要と認識してよろしいのですね。

2種類の特例、どちらも受けないのであれば、法的には添付は義務にはなりません。適法に申告はできますが、行政指導として遺産分割協議書は添付をお願いしています。
偽陽性指導は、法に基づくものではないので従わなくても構いませんが、添付が望ましいと思います。

誤字です。
偽陽性指導→行政指導

長谷川先生、再度ご回答いただきありがとうございました。遺産分割協議書は添付するつもりです。何度もくどいようですが、債務について記載していない遺産分割協議書でも相続税の申告に支障がないのですね。

本投稿は、2026年06月26日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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