小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の計算方法
父が死亡し、母と二人の子供で相続を行います。その中に土地(借地権)が含まれており母が引き続き居住するため、相続税の計算にあたり、遺産の合計額から基礎控除額および小規模宅地等の評価減分(80%)を考慮した金額に対して法定相続分で振り分けて税率を適用し、家族全体の相続税額を計算することは理解できています。その後、実際に相続した金額の割合に応じて、負担する相続税を按分計算するときの方法なのですが、母が相続する土地(借地権)について、評価減後の20%の金額を実際に相続した金額として使うのか、あるいは評価減しない100%の金額を実際に相続した金額として使うのか、ご教示いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山口勝己
各相続人が負担する相続税を按分計算する際には、お母様が相続する土地(借地権)について、「評価減後(80%を差し引いた残り20%)の金額」を実際に相続した金額として使用します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
本投稿は、2026年08月14日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







