相続後の贈与について
親が亡くなり預金(3,600万円未満)を私の口座に移しました。
その後、兄弟の口座に1,000万円を振り込んだ場合、相続税or贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
いったん、相続人代表口座にお金を集約して、遺産分割協議によって決められた分配額をその相続人へ振り込んだのであれば、単なる財産の分配ですから、贈与税はかかりません。
一方、遺産全部を貴殿が相続して、他の兄弟にもあげたいから贈与したというのであれば、贈与ですから、もらった兄弟が贈与税の申告納税の対象になります。
回答は以上とします。
相続税か贈与税かは、1,000万円を兄弟に振り込んだ経緯によって変わります。
遺産分割協議により「兄弟が預金のうち1,000万円を相続する」と決め、その実行として相談者様の口座から振り込むのであれば、原則として贈与ではなく相続として扱われます。相続財産を一旦相談者様の口座で管理していたことだけで、直ちに相談者様が全額を相続したことになるわけではありません。
一方、遺産分割により預金全額を相談者様が取得した後、その中から兄弟へ1,000万円を渡すのであれば、原則として相談者様から兄弟への贈与となります。
したがって、まだ遺産分割前であれば、遺産分割協議書に「兄弟が1,000万円を取得する」旨を明確に記載し、その分割の実行として振り込む形にしておくことをお勧めします。
なお、相続税がかかるかどうかは預金3,600万円だけではなく、土地・建物・有価証券等を含めた相続財産全体と基礎控除額との比較で判断します。
本投稿は、2026年09月01日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







