相続税申告 普通預金の経過利息について
父親の入院等の長期化を考慮し、父親了承の上、定期預金を解約し普通預金に振替を
行いました。その額約合計で4,000万円になります。その後、2ケ月後に逝去し
単純に利率0.3%で計算しても、税引き前で約20,000円程度の利息となりますが、
①2万円の普通預金利息を少額として申告しなくてもよいのか?
②申告対象となった場合、金融機関では普通預金の経過利息計算書の発行はしない
との事でしたので、自分で計算した税引き後の受取利息で申告して問題が無い
のでしょうか?
また、その際申告書に記入する際には、預金欄に「元本+利息」ではなく、
その他財産欄に未収利息として記入した方がよいのでしょうか?
税理士の回答
①普通預金の既経過利息については「少額であり課税上弊害がない場合」は評価に含めなくてよいとされています。
そのため、通常は相続開始日の預金残高を評価額として申告します。
「少額」とはいくらかとは断言できませんが、実務上、2万円程で税務署が修正を求める可能性は低いと思われます。
なお、多くの金融機関は普通預金の利息を2月、8月に付与しているようです。
したがって、相続開始日が利息付与日直後であれば当該利息のほとんどがすでに普通預金残高に含まれていることになります。
②ご自身で申告すると判断するのであれば、ご自身で計算した額を普通預金に含めて申告してもかまいませんし、利息を別に未収利息として申告してもかまわないです。
本投稿は、2026年09月09日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







