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申告期限が過ぎた小規模宅地の特例

相続税の特例について。
父がなくなり土地や建物と少しの預金があったのですが、たぶん税金はかから
ないと勝手に、こちら側で決めつけてしまっていました。
分割協議等は特に揉めるわけでもなく完了していたのですが、司法書士さんに
分割協議の内容と相続登記をお願いしに行ったのですが、もしかしたら相続税が
発生するのでは?と指摘されました。預金が大してなかったので気にもしていな
かったのですが意外と土地の評価が高いのではないかとの事で特例を使えば税額は
出ない可能性がありますが、それは税理士の仕事なので明確にお答えできない
との事でした。しかも、申告期限が既に先月に過ぎていたそうです。
司法書士さんが期限の過ぎた小規模宅地の特例が使えるかどうか税理士さんに
相談した方がいいとの事でした。
まだ税理士さんに依頼は出来ていませんが期限後に可能なのか教えて下さい。
時系列で言うと
①分割協議は父が亡くなってす5ヶ月後ぐらいに家族会議で決めました。
 しかし分割協議書自体は作っていません。
②税金はかからないと踏んでいたので司法書士に依頼いたのが最近です。
③分割協議書は父が亡くなってから5ヶ月後の日付で作成してもらっています。
④その際に軽く相続財産を見た時に基礎控除を超える気がすると司法書士より
 指摘がりました。
⑤特例を使えば税金は発生しなくなると思うが既に相続税の申告期限が1ヶ月
 過ぎているのと相続税については税理士の範疇なので税理士に相談して
 欲しいと言われる。
⑥税理士さんを探している最中ですが、そもそも、この特例は申告しないと
 使えないみたいですが申告期限が過ぎてても使えるのでしょうか?

急で申し訳ないのですが、ご回答お待ちしております。

税理士の回答

【結論】
申告期限を過ぎていても、小規模宅地等の特例は使える可能性があります。この特例は相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付して提出する手続が必要ですが、その申告書には期限後申告書も含まれます。ご相談のケースでは、お父様の死亡から約5か月後、つまり申告期限(10か月)までに遺産分割が終わっていますので、期限後申告によって特例の適用を受けられる可能性が高いです。

ただし、特例を使うには申告書の提出が必須で、特例により税額がゼロになる場合でも申告は必要です。急な指摘で心配になられたことと思いますが、放置せず、速やかに期限後申告を行うことが大切です。

【理由】
この特例が使えない主なケースは「申告期限までに遺産分割が終わっていない」場合です。その場合でも、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、期限後3年以内に分割されれば適用できます。ご相談では5か月後の日付で分割協議書も作成済みとのことですので、この点はクリアしていると考えられます。

なお、相続税の課税価格は概ね「相続財産-債務・葬式費用」で確認し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。

次に行うことは、

1. 固定資産税評価額・路線価による土地評価額、建物評価額、預金残高、借入金・未払金・葬式費用を相続開始日時点で集計する。
2. 法定相続人の人数を確定し、基礎控除と比較する。基礎控除以下なら原則として申告自体が不要です。
3. 超える場合は、特例の適用を記載した期限後申告書を速やかに提出する。自宅の土地なら330㎡まで80%減額できますが、取得者が配偶者・同居親族等であることや居住・所有の継続が要件です。税額が残る場合は無申告加算税・延滞税がかかることがありますが、期限後1か月以内の自主的な申告で免除される可能性もあります。土地が自宅敷地以外(貸付用・事業用等)なら要件や減額割合が異なります。

早急なご回答ありがとうございます。
司法書士さんにある程度の資産状況等をお伝えしており、司法書士さんがわかっている一般論で
いくと、やはり基礎控除を超えるという事でした。また父の土地建物には母と兄が住んでいるので
特例には該当するとは思うが期限後でも可能かどうかはわからないとの事でした。
今村先生の今回のご回答の内容を考えると適用は可能と思います。
安心しました。本当にありがとうございます。

これは単純にわたしの勝手な疑問なのですが、分割協議書自体の日付は実際に完結した日付で
いいとは思うのですが期限後の申告なので税務署は本当にその日付で信用してもらえるの
でしょうか。悪い事を考えれば期限後に急いで分割協議をして分割協議完了の日を相続人全員の
合意がある前提ですが期限内の日付にして分割協議書を作成しても、税務署には申告自体が
期限後申告なのに分割協議が申告期限内に行なわれたのか申告期限後に行なわれたのか、判断
しようがないと思うのですが、そこに辻褄が合う合わないをどうやって調べる事ができるので
しょうか?勿論、税務調査の話の流れで誰かが迂闊に期限後の分割協議日を言ってしまったら
それで終わりのような気もしますが、それがなければ嘘が誠になってしうのではないでしょうか?
すいません。これは完全に質問の内容とズレてるのですが、一つの雑談としてお聞かせ願います。

不動産登記を分割協議後に行っていると思うのですが、その名義変更の日である程度証明はできると思います。具体的なことは税理士にご相談していただき、そこで判断してもらうのが最善だと思います。

よろしくお願いいたします。

不動産登記も相続税申告の期限後に行なっていたら証明できる材料がない。という事に
なるのでしょうか?
たびたび申し訳ありません。

本投稿は、2026年09月18日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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