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法定相続人について

伯母の遺産を相続することなりました。遺言の公正証書で2人姉妹の姪(次の弟の子)が相続します。
伯母には、配偶者、子、両親もなく、5人兄弟の姉、弟、妹、弟のうち、妹以外はなくなっております。妹の生死は不明で、娘(伯母の姪は)います。姉の子は2人いますが生死は不明です。弟の子は2人ですが生死不明です。
以上の状態で相続税の申告をしますが、伯母の財産管理をしていた司法書士が、公正証書の2人のみが法定相続人で、他の姪、妹等は法定相続人ではないと言い張っています。相続財産は4,700万円で、法定相続人が3人になれば控除金額以下となるはずなのに、この司法書士の言い分は正しいのでしょうか。どうかご教示ください。

税理士の回答

公正証書遺言で財産を取得する方と、法定相続人は必ずしも一致しません。

被相続人に配偶者、子、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。また、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
したがって、遺言で姪2人が財産を取得することになっていても、他の兄弟姉妹や代襲相続人が法定相続人から除外されるわけではありません。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
法定相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円となるため、正味の遺産額が4,700万円であれば、原則として相続税の申告は不要です。

ただし、ご質問では一部の方の生死が不明とのことですので、戸籍等により相続開始時点の法定相続人を確定させる必要があります。

国税OB税理士です。
答えとしては、髙畑先生と同じになります。

その司法書士の考えが、間違っていますから、別な司法書士に依頼するなどして、「法定相続情報一覧図」を作成してもらうようにするか、あなたでも「相続人把握のためであれば戸籍を取得することは可能かと思います。
生存確認をなさってください。

本投稿は、2026年10月24日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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