登記と森林簿の内容が一致しない場合の立木評価
相続税の立木の評価について質問です。
地籍調査済みの土地面積と、森林簿・林班図に記載された面積や範囲が一致しない場合、立木の評価はどのように処理するのが適切でしょうか。
1.森林簿の面積をそのまま使う
2.土地面積を上限として、林班が複数ある場合は森林簿の面積で按分する
3.土地の境界と林班図を重ね合わせ、重複する範囲を対象とする
4.その他の方法
適切な処理とその根拠を教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
森林簿は面積や所有界、立木評価を証明する資料ではないため、①や②を機械的に採用するのは慎重に検討した方がよいと思われます。③の地図の重ね合わせは対応関係を確認する一手段ですが、それだけで樹種・林齢・所有立木の範囲まで確定するとは限りません。地籍調査の成果図と森林計画図の作成時期・縮尺を確認し、林務担当や森林組合等で現況と差異の原因を照合してください。採用範囲と面積の根拠を整理したうえで、相続税に詳しい税理士と評価方法を決めることが考えられます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月30日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







