小規模宅地等の特例が受けれるかどうか
実家の敷地内で小規模のアパートを営んでおります。
現在実家には祖母(90才)が一人で住んでいます。
一緒に住んでいた祖母の息子(私の父)が昨年亡くなりまして、別居する孫の私がアパートの運営を引き継いでいます。実家の敷地は200㎡ほどでアパートはその内の70㎡ほどで小規模です。相続の際に資金援助をしておれば同居しなくても小規模宅地等の特例を受けれると知りました。私の場合は、祖母の暮らす母屋の固定資産税、光熱費、水道料金を支払っていますが、この特例は認められますでしょうか?
税理士の回答

辻潔
税理士法人TLEOの辻と申します。アパートの賃貸事業を貴殿が引き継がれるのであれば、この70㎡の土地の評価額のうち50%を減額可能かと思われます。残りの居住部分ですが、お父さまに少額の資金援助していた程度では、「小規模宅地の特例」の適用は認められません。生計を一にしていると主張できるほどのレベルの送金額が必要です。ただし、あなたがここ3年間において、自己または配偶者所有の家屋に住んでいなくて、借家住まいなのであれば、この特例の適用が認められる可能性があります。要件が細かいので、税理士に依頼されることをおすすめします。
本投稿は、2018年11月16日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。