死亡保険金にかかる相続税について
被保険者、保険料負担者 共に母、
受取人が息子の死亡保険で、
受取金額が600万円の場合 相続税はかかりますか?
かかる場合いくらになりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。)
相続により取得したものとみなされた一定の保険金の合計額のうち500万円×法定相続人数に相当する部分について相続税はかかりません。
また相続税は遺産総額(小規模宅地等の特例を適用しない場合の課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合に生じます。
したがいまして、相続税の納税の有無については法定相続人数や遺産総額により判断する必要があります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早々にご返答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
本投稿は、2019年03月02日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。