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農地相続税の猶予特例を受けた生産緑地の一部譲渡について

20年以上前に農地相続税の猶予特例を受けた生産緑地を所有していますが、
この度、その一部を譲渡したいと考えています。

しかし、一部譲渡するにはその部分の生産緑地指定を解除しなければならない
と伺いました。

その場合、猶予された分の相続税の免除が受けられないのではないかと思っています。

免除を受けつつ、生産緑地を一部譲渡する、何か良い方法はありませんでしょうか?

税理士の回答

特例農地の内20%までは、譲渡等ができます。20%を超える場合には、納税猶予は、取り消しになります。
20%以下の場合には、その割合の税金を納付する事になります。

ご回答有難うごさいます。

追加で何点かご質問させて頂きたいのですが、
①10筆ほど生産緑地を持っていますが、20%というのはそれらの合計面積の20%ということでしょうか?
②仮に20%を譲渡した場合、その部分については相続税とこれまでの利子がかかってしまう、ということでしょうか?
③「特例農地」に生産緑地は含まれるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

①その様にお考えください。
②その様にお考えください。
③特例農地に含まれます。

本投稿は、2019年03月12日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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