被相続人の依頼で引き出した預貯金について
母から依頼され毎日カードで50万ずつ預貯金をおろしました。3銀行で総額2500万円位です。(母は末期癌で入院中です。). 現金を所持しているのが怖くなり私名義の口座に3銀行にわけて入金してあります。しかしもしこのまま亡くなったら生前贈与となってしまい相続税よりも高くなるのではと心配になりました。もう一度母の口座に戻しておいたほうが良いのでしょうか。またこの預貯金の他には生命保険2口で700万円と住宅と土地のみです。土地代が1000万円位の資産になると思われます。住宅は築30年の木造です。
また法定相続人は子2人のみです。保険金は受取人が指定されており私が400弟が300となっています。住宅土地は処分してお金に変え二人で分けるよう言われています。しかし預貯金のことは弟には話しておらず、私にと考えているということでした。(弟は遠方在住です。) そのこともあって、生前にカードでおろしてしまうようにと言ったのかとも思います。実際そのような相続ができるのでしょうか。相続税の申告が必要なのかも合わせてご回答お願いします。
税理士の回答

1)引き出した2500万円がお母様から貰ったものであれば贈与税がかかりますが、単に預かっているお金であれば贈与税はかかりません。但し、預かっているお金の場合には、あくまでもお母様のお金ですので、お母様にご相続が起こったときは相続財産となります。
2)法定相続人が2人の場合、相続税の基礎控除額(非課税枠)は4200万円となります。従って、万一お母様にご相続が起こった場合、財産が4200万円以下であれば相続税はかからず、申告も必要ありません。
3)生命保険金(死亡保険金)に関しては、法定相続人が2人の場合には総額1000万円までは非課税となります。従って、ご質問の700万円の保険金は全額非課税扱いとなります。保険金以外のお母様の財産が4200万円を超えるかどうかをご確認ください。
4)お母様にご相続が起こった場合、お母様の財産を相続するためには弟さんと二人でどのように分割するかを協議する必要があります。2500万円の預かっているお金をご相談者様が一人で相続するにも、弟さんの承諾が必要です。その点はご留意ください。
5)弟さんとの協議に不安がある場合には、お母様に遺言書を書いて頂く必要があります。その場合でも、弟さんには遺留分という権利がありますので、遺言書を作成するときは専門家にアドバイスを貰いながら進めるようにしてください。
宜しくお願いします。
早速の回答ありがとうございました。
相続が発生した時には、兄弟でよく話し合いしこりを残さないようにしたいと思います。
本投稿は、2016年02月13日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。