相続税の相次相続控除について
相続税の相次相続控除について質問です。
2016年に父が死亡
母=配偶者控除により納税0円
子A=3,000万円納税
2017年に母が死亡
子A=2,000万円納税(父の相続時に母は配偶者控除により納税が無いため相次相続控除適用無し)
2018年に子Aが死亡
子Aの相続人=相次相続控除適用あり
この2018年の子Aが死亡した相続税の申告について、相次相続控除は子Aが父の相続の時に負担した3,000万円と、子Aが母の相続の時に負担した2,000万円のそれぞれが計算の対象になりますか?
10年以内に発生した相続が対象だと思うのですが、相続税法の条文には「一次相続の時に~」や「前回の相続の時に~」という記載になっています。
前回の相続の時だけと読み取る場合、母の相続の時に負担した2,000万円だけが計算の対象となってしまいます。
税理士の回答
根拠条文が探せていませんが、お父様とお母様のそれぞれの相続税額が控除されると考えます。
相続税法20条の規定では、3回の相続の場合が読み切れません。
しかし、2重課税ではないものの、10年以内に2回以上の相続税では、税負担が過重になることを考慮した税制です。
したがって、何回でも控除できることになるはずです。
相続税法20条1項では、
「第2次相続の開始前10年以内に開始した相続」のことを「第1次相続」と定義していますが、1回の相続とは規定していません。
10年以内に2回の相続があれば、2回の相続の両方が「第1次相続」となります。
つまり、2回の相続とも控除の対象になると考えます。
本投稿は、2019年03月30日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。