小規模宅地の特例要件「その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること」の意味とは
父が平成27年12月に他界し(母は20年前以上に他界)
相続人は、子供3名(A,B,C)だけです。
相続税の申告期限内には、分かっている遺産について法定相続分割で計算して納税しました。この時に「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出してあります。
相続人A,Bは、父が他界する10年前以上から海外の在住し(A,Bともに日本国籍です)
遺産分割協議で、A,Bの2名で、父が一人で住んでいた土地と家を相続することに決まりました。(Cは、父からの出資で家を建てて、そこに住んでいる)
そこで、A,Bは、小規模宅地の特例に当てはまると思い、国税のホームページの要件を読んだところ、「その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること」というのがあったのですが、A,Bに当てはまるでしょうか?
(現在も、父が住んでいた土地、家の登記上名義は、父になっています。)
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問者の場合、現在も所有していますから、「その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること」の要件には該当します。
なお、その他の要件は、下記の様になります。
「参考」
イ 平成30年3月31日以前の相続又は遺贈により取得した宅地等の場合
次の(1)から(5)の要件を全て満たすこと
(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者(注4)のうち日本国籍を有しない者ではないこと
(2) 被相続人に配偶者がいないこと
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
(5) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
山中税理士様
早速の回答ありがとうございました。
いまだ父の名義のままでも、所有していることになるのですね。
安心しました。
本投稿は、2019年04月03日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。