実家土地・建物の同族会社への売却価格
実家の土地建物を数年前に相続。現在空家。不動産屋に売却依頼するも買い手なし。
固定資産税評価額(土地500万円、建物30円) 売却依頼価格200万円
建物は築50年で、解体費用の見積もり 200万円
この土地・建物を同族会社に300万円で売却したいと思います。
(土地更地価格500万円-建物解体費200万円)
税務上問題になりますでしょうか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答
法人との取引は、時価相当額(通常の取引価額)での取引が原則です。
相続税評価額が時価相当であれば、その様にされて良いと考えます。
「参考」
No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
[平成30年4月1日現在法令等]
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
(相法7、平元直評5外)
懇切丁寧にご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年05月10日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。