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相続税の取得費加算の計算方法

相続税の取得費加算の適用を受けた場合の、取得費の計算を教えてください。

・相続財産は500百万円の土地のみ
・相続税は、275百万円
・土地相続後、土地を550百万円で譲渡

275百万円×550百万円÷500百万円=302.5百万円となりますが、取得費が相続税を超えるのはおかしいので、取得費は275百万円ということでよろしいでしょうか

税理士の回答

取得費は275百万円

相続した土地全部を譲渡した場合には、相続税額が加算されます。

補足します。
加算は、相続開始から3年10か月以内に譲渡した場合です。
なお、被相続人の取得費+相続登記費用、又は、譲渡代金の5%のどちらか高い金額が取得費になり、この金額に加算します。

鎌田先生 ありがとうございました。よくわかりました。

本投稿は、2019年06月20日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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