外国人の贈与税と相続税の10年ルールについて
妻の私は日本人
配偶者は外国籍で配偶者ビザで日本に滞在中です。
主人の両親(共に外国籍で日本在住歴無し)から現金贈与を受けたり、無くなった後の遺産を全て外国で受けとる場合、日本に今は住んでいますが、これから外国移住計画がある場合、
私達家族が日本を離れて10年経過していなくても、外国籍の主人が受けとるのであれば、日本への納税義務は無いのでしょうか?
国税庁の図を見ると、そう理解したのですが、他のサイトで調べると外国籍であっても配偶者ビザの外国人は居住者として扱う。などと見たので少し混乱してしまいました。
税理士の回答

安島秀樹
日本への納税義務のない一時居住者は、出入国管理法別表1の在留資格を有する人です。日本人の配偶者ビザの人は別表2です。
ご回答ありがとうございました。居住していれば配偶者ビザの外国人は納税義務が発生するけれども、
外国籍の者が配偶者ビザで日本に例えば3年住んでいたけれど、その後、母国に完全帰国して日本に住所も無ければ、外国籍で日本居住歴の無い母国に居住している両親から贈与や相続を受けても、日本に納税義務は無いという理解で良いでしょうか。
相続や贈与を受けたあと、万が一、12-15年後に日本に戻り住み始めたとしても納税義務は無いのでしょうか?

安島秀樹
第1段はそのとおりです。
2段ですが、贈与をうけるとき、居住者かどうかとか、一時居住者なのかと問われるだけで、あとになってステイタスが変わったからといって課税はされません。
ありがとうございました。国税庁の説明で混乱してしまいましたがご助言いただきしっかり理解ができました。
本投稿は、2019年07月22日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。