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定期金給付契約に関する権利の相続について

病気のため働くことが出来ず、現在、両親に国民年金と国民年金基金の掛け金を支払ってもらっています。
最近、相続税について調べているうちに
定期金給付契約に関する権利も相続財産になるということを知ったのですが
これは国民年金と国民年金基金の掛け金も対象になるのでしょうか?
対象になるとすれば、どの程度の相続税がかかるものなのでしょうか
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国民年金と、基金の掛け金は相続税の課税対象になりません。
生命保険会社の保険に対して課税されます。

回答ありがとうございます。
相続税法のどこを見れば、国民年金と、国民年金基金の掛け金は相続税の課税対象にならず、
生命保険会社の個人年金に対して課税されるということが書かれているのでしょうか。
自分で関連する条文などを検索してみたのですが、なかなか難しく、このことが書かれているものを見つけることが出来ませんでした。
念のため確認しておきたいので、もしよければよろしくお願いします。

定期金給付契約というのは、民間の個人年金保険のように、保険料を負担した人が、将来の一定期間にお金を受けられる権利の契約の事を言います。よって、自分が掛け金を負担していないのに、定期金を受け取る権利を得た場合には、贈与税や相続税がかかります。下記ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
一方国民年金などはあなたの名前で掛けられていると思うので、それを将来あなた自身が受け取る事となり、契約者自身が受け取る事になるので、相続税などの対象とはなり様がなく、その点前者とは異なります。
あなたの場合で問題となるのは、毎年の掛け金をご両親に負担し貰っているということであり、他の贈与資産との兼ね合いで、贈与税がかかる可能性がある考えます。

大石様、回答ありがとうございます。
自分の見た定期金給付契約について書かれていたものでは

相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が契約者であるものがある場合においては、その契約者について、その契約に関する権利のうち次の算式により計算した部分
その契約に関する権利×(被相続人が負担した掛金又は保険料の金額/相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額)

というように書かれていて、これは自分の場合の国民年金、国民年金基金のことではないかと考えました。

>他の贈与資産との兼ね合いで、贈与税がかかる可能性がある考えます
この部分は具体的にどういうことでしょうか?
贈与税は年間110万以上の贈与に対してかかるので
もし掛金+他の贈与で年間110万以上になってしまった場合に、贈与税がかかるということでしょうか。


おっしゃる通りです。
私もこの辺りは知識が十分でなく、お陰様で大変勉強になりました。
有難うございました。

大石様、回答ありがとうございます。
理解力がなく申し訳ありません。
「おっしゃる通り」というのは、

>他の贈与資産との兼ね合いで、贈与税がかかる可能性がある考えます

この部分についての私の解釈のことでしょうか?
それともやはり国民年金、国民年金基金が相続財産の対象になる、ということなのでしょうか。

本投稿は、2016年04月02日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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