遺産分割協議による相続について
遺産分割協議書による相続で、財産は①土地・建物(居住)被相続人名義(評価額5,000万円)②預貯金等2,000万円です。
相続人は母親(居住)、私(家族で居住)、長女(独立)の3名です。
母親と長女は預貯金を各1,000万円ずつ、私は土地建物を相続する予定です。
この場合の私の相続税はどうなるのでしょうか?
ちなみに、母親は引き続き同居する予定です。
税理士の回答
まず、同居されているご質問者様が相続した土地を相続税申告期限まで保有し、居住すれば小規模宅地の特例が適用できます。
土地の評価額の80%を減額することができます。(330㎡以下の場合)
減額後土地と建物の評価額がご質問者様の相続額ですのでこれに2000万円を加えた額から基礎控除額4800万円を差し引いた額に相続税が課税されることになります。
相続人それぞれの相続割合により納税額が算出されます。
ただし、お母様は配偶者税額軽減により納税額はありません。
土地の評価額が分かれば、概算の納税額が計算できます。
また、お母様が不動産を相続するなど分割方法によっても納税額が変わってきます。
相続税が発生した場合には、相続税額を相続人の相続割合で按分して計算します。
相談者様の場合ですと、小規模宅地等の特例を適用できる可能性が高いと思われますが、建物が二世帯住宅の場合には適用の判定が難しくなりますので、注意が必要です。
また、葬儀費用等の債務等を含めますと、相続税がかからない可能性もあるかと思います。
しかし今回のケースでは、納税有無に関わらず申告が必要となりますのでお気をつけください。
中田先生、大場先生ご回答ありがとうございました。
先述のとおり、遺産分割方法により納税額は変わってきます。
また、今後の二次相続対策も考慮が必要かもしれません。
相続税申告を税理士に依頼すると思われますので、是非、この点も含めてご相談なさってください。
本投稿は、2019年08月04日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。