相続 海外資産の取り扱いについて
北米に20年超居住している非居住者です。高齢の父(日本国籍、非居住者)が死亡した際の相続について教えてください。相続財産として日本国内に現預金、不動産があり、国外に預金および負債(預金額超)があるとのことです。この場合
1, 相続税の対象となるのは日本国内の資産だけでしょうか?
2. 国外の負債は日本国内資産から控除できるのでしょうか?
3. 日本国内の資産を相続放棄し、国外の資産のみ相続することは可能でしょうか?
4. 国外の預金のみを非課税(10年ルール)で生前贈与を受け、残りの国内外の資産負債は相続放棄することは可能でしょうか?
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問のうち、3、4は国際私法に関する問題であり、弁護士とご相談されるのが適切と考えますので、ご質問のうち、1、2のみ回答させて頂きます。
<質問1>
ご質問者は北米に20年超居住されていることを前提にしますと、お父様が相続開始時に、①10年以内に日本に住所があったのか、②10年以内に日本に住所はなかった、かによって、国外財産の取り扱いが異なります。
①のケースの場合、ご質問者は非居住無制限納税義務者となりますので、国内財産、国外財産ともに日本の相続税の対象となります。
②のケースの場合、ご質問者は非居住制限納税義務者となりますので、国内財産のみが日本の相続税の対象となります。
<質問2>
非居住無制限納税義務者の場合、国外の負債は国内財産からも控除できますが、非居住制限納税義務者の場合、控除できる債務は国内財産に係る債務に限定されます。
本投稿は、2019年09月14日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。