相続税と贈与税について
相続税と贈与税についてお尋ねします。
現金の相続を減らすために子どもへ一定額を贈与した場合の、相続税や贈与税はどうなるのでしょうか?
年110万円以下だと贈与税はかからないと聞きましたが、何年かに分けて続けると税金の対象になると見ました。
線引きがよく分かりません。
また、連年贈与と定期贈与の違いも分かりません。
子どもに税金面で迷惑が掛からないようにするためには、どのように現金を贈与しておけばよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

亡くなる3年以内の贈与でないかぎり、贈与により相続財産が減ることになるので相続税の節税となります。
また、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
ただし、そういう取り決めをせずに、各年ごとに、贈与を100万円すれば、上記のような取り扱いとはなりません。
外部リンク先 国税庁HP「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
国税庁HP「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
ご回答ありがとうございました。
予め大きい契約をしての贈与ではなく、1回ごとに契約をすればよいということですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年10月04日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。