相続税配偶者控除(3年超えた場合)
主人が死に現在、妻である私と息子1人で相続手続きしていますがなかなかまとまりません。このまままとまらず、申告期限から3年(死亡日から4年弱)纏まらないと控除が使えなくなると聞いたのですが、本当でしょうか。最初の申告期限は3年以内分割見込み書を提出することで延ばせると聞いたのですが。。。
税理士の回答
申告期限において、遺産の分割がされていないときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付することにより、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることができます。
申告期限から3年以内に遺産の分割がされなかったときは、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」をその申告期限後3年を経過する日の翌日から2月以内に税務署長あてに提出し、その承認を受けたときは、申告期限から3年を超えての分割であっても配偶者の税額軽減の適用を受けることができることとされています。詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNo4158をご覧ください。

森嶋秀人
申告期限後3年を経過する場合には、
申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出し、その承認を受ければ延長されます。
ただし、やむを得ない事由がある場合ですので、
・その相続について裁判中
・相続人が行方不明や海外にいて容易に帰国できない
・相続人が重度の障害などにより療養中
などの理由により客観的に判断されますので、ただ話し合いが伸びている
では延長の可能性は難しいです、今後の経過により早めにご検討された方がよろしいと思います。
ありがとうございます。大変よく分かりました。
本投稿は、2019年10月12日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。