相続人の一人が死亡した場合の遺産分割協議の進め方
妻Aが死亡し、夫Bと、Aの姉妹C・Dが相続人です。A・Bともに子・親はいません。Aの遺産について、B・C・Dが分割協議を始める前にBも亡くなりました。
質問① この場合、分割協議は、C・Dだけでなく、Bの相続人(兄弟E・F)も加わって連署する必要がありますか。
質問② また、この分割協議書では、Bが受け取る見込みだった分の、E・Fへの配分金額まで定める必要がありますか。それとも、「Bの受け取るべきであった遺産は下記の通りであるが、その分配は、E・Fが別途協議決定する。」と保留表記にした協議書は有効でしょうか。
確認③ これとは別に、Bの遺産もあるので、E・Fはそっちも分割協議することになりますね。
税理士の回答

安島秀樹
①そう思います。
②EとFが納得してるならそれでいいと思います。
EとFが分配を決めたときは、いつでも文書の頭書きに前記の文書があることを記載するのだと思います。
分割協議書は何通作ってもいいようです。
相互に矛盾してると大変だと思います。
③はいそうです。
ご回答ありがとうございました。
E・Fについては、Aからの遺産のほか、Bからの遺産も分割協議しなくてはならず、時間がかかると思っています。なので、Aの親族であるC・Dについては、先に受け取り分を確定し、協議から離脱していただいた方がよいかと思っています。
本投稿は、2019年10月20日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。